2010年3月23日火曜日

軽犯罪法の濫用とその対策

軽犯罪法の条文を読むと、おおよそ犯罪とは想像もつかない行為が刑罰の対象とされていることがわかる。ニート(!?)(第1条4号)、乞食(同22号)、 立ち〇〇〇(同26号)がその例だ。条文の表現が抽象的なため、別件逮捕の手段として警察に濫用されることが多い。これを防ぐには、条文の表現をより具体 的にするか、法律を撤廃して対象とされる行為を犯罪視しない(非犯罪化)といった方法が考えられる。
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軽犯罪法第1条4号:「生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの」

→これって、ニートはタイホ!ってことですよね?

なんか東京で予備校に通ってた頃、2回ほどサツにカバンを漁られたことを思い出しました。私ってそんなにあやしい人に見えるんですかね?警察権力に盾突く 大物政治家でもない私のような小市民相手に時間を費やすくらいなら、本物の犯罪者を逮捕しろよ!と言いたくなります。

あ、もしかして、単に権力を誇示したいだけなのかな?オレってすごくね、みたいな感じで。

なんか、警察になってもいいかな~と思えてしまいました。警察になれば不祥事など起こさない限り逮捕されないし、何より他人を逮捕できる。銃も打ち放題だ し。巨大な警察官僚組織も守ってくれるし。

あ、でも検察のほうが上か。よーし、検察になってガンガンみんなを別件逮捕してやるぜ!ウォーーー!!(燃)

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